羽島市議会 2010-09-08 09月08日-03号
この内訳として、地方税法第15条の7第4項、執行停止後3年を経過した場合によるものが5,384万1,794円、法第15条の7第5項は競売・公売・自己破産等で資産を喪失した場合によるものが628万2,160円、法第18条、5年の時効消滅によるものが112万5,500円でございます。
この内訳として、地方税法第15条の7第4項、執行停止後3年を経過した場合によるものが5,384万1,794円、法第15条の7第5項は競売・公売・自己破産等で資産を喪失した場合によるものが628万2,160円、法第18条、5年の時効消滅によるものが112万5,500円でございます。
その中で、地方自治体による取り組みのうち、市町村における相談窓口の充実を図るとし、多重債務に陥った事情を丁寧に聴取し、考えられる解決法の選択肢、例えば任意整理、特定調書、個人再生、自己破産等を検討・助言し、必要に応じて専門機関(弁護士、司法書士等)に紹介・誘導するといったプロセスをとることが望ましいと相談体制・内容の充実を要請いたしております。
地場産業における不況の長期化やデフレの影響で市税収入が減少するなど、非常に厳しい状況が続いておりまして、滞納額の増加に歯どめをかけるべく、各種施策を講じているところでございますが、自己破産等により滞納処分すべき財産がない、あるいは生活困窮、所在不明などによりやむを得ず不納欠損処分をしたものでございます。税目ごとの明細は省略させていただきまして、合計欄により説明させていただきます。
景気の低迷で、倒産や自己破産等での回収不能は理解できますが、すべてが同条件とは考えられず、今日までの理事者側の積極的対応が見えておらず、膨れ上がった収入未済額累計をどう位置づけし、解決しようとしているのかが全く見えてこないと推察できるからです。年4回開催の定例会の各委員会においても、収入未済の問題が指摘されています。
それから、私の方の2点目としましては、市税の不納欠損についてということで、もう少し詳しくというご質問だったと思いますが、市税の不納欠損につきましては、地方税法の15条の7、4項5項あるいは18条で規定をしておりまして、例えばどういうことかと申しますと、15条の7の5項では、競売や公売、自己破産等で資産を喪失した場合、そういうものを不納欠損にしますよといったことでございまして、そういうただ単に切るというんではございませんで
市税の徴収につきましては、不況の長期化やデフレの影響で税を取り巻く環境は極めて厳しい状況が続いており、種々施策を講じておりますけれども、滞納額は年々増加し、自己破産等の増加による滞納処分すべき財産がない生活困窮、所在不明等の事由により、やむなく不納欠損処分をしたものでございます。各税目ごとの説明は省略させていただきまして、合計欄によって説明いたします。
種々施策を講じておりますけれども、滞納額は年々増加し、自己破産等の増加による滞納処分すべき財産がない生活困窮、所在不明等の事由により、やむなく不納欠損処分をしたものでございます。
市税の徴収につきましては、長引く不況の影響によりまして、税を取り巻く環境は極めて厳しい状況が続いておりまして、種々施策を講じておりますけれども、依然として景気の低迷が続く中、自己破産等の増加による滞納処分すべき財産がない生活困窮、所在不明等の事由によりまして、やむなく不納欠損処分したものでございます。各税目ごとの説明は省略させていただきまして、合計欄によって説明をいたします。
しかしながら、依然として景気の低迷が続く中、自己破産等の増加による滞納処分すべき財産がない、生活困窮、所在不明等の事由によりやむなく不納欠損処分としたものでございます。各税目ごとの説明は省略させていただきまして、合計欄により説明をいたします。 件数でございますが522件。うち市外が176件、33.7%であります。前年比2件の増で、金額では2,324万6,732円。
しかしながら予想以上の景気の低迷が主原因となり、自己破産等の増加、滞納処分すべき財産がない、行方不明、生活困窮、交付要求したが配当がないなどの理由によりまして、やむを得なく不納欠損処分したものでございます。
しかしながら、予想以上の景気の低迷が原因となり、自己破産等の増加により滞納処分すべき財産がない、行方不明などの理由によりやむを得なく不納欠損処分としたものでございます。今後の対応といたしまして、景気回復を願うとともに納税意識の高揚を図るための啓発活動の実施、さらに本月より税務職員による土曜・日曜日における特別輪宅の実施を計画いたしておりますので、ご理解をお願いしたいと思っております。